傷病手当金シミュレーター記事一覧

健康保険組合の付加給付が受けられないケースとは?

結論から言うと、健康保険組合に加入している場合、法定給付である傷病手当金に独自の上乗せ(付加給付)を行っている組合がありますが、すべての組合が実施しているわけではなく、退職後は付加給付の対象外になる例も見られます。付加給付の有無・内容は組合ごとに異なるため、必ずご加入の健康保険組合に確認する必要があります。

付加給付は「法定給付への上乗せ」、組合ごとに内容が異なる

協会けんぽの傷病手当金は、標準報酬日額の2/3を、待期3日間を除いた日数分支給する法定給付のみです。一方、健康保険組合の中には、この法定給付に独自の金額を上乗せする付加給付制度を設けているところがあります。付加給付を実施しているかどうか、上乗せの金額や計算方法は組合によって大きく異なり、実施していない組合も存在するため、本シミュレーターで計算できるのはあくまで協会けんぽの法定給付相当額の目安です。実際の受給額はこれより高くなる場合も、法定給付分にとどまる場合もあります。

退職後の継続給付では付加給付が対象外になる例がある

健康保険組合によっては、在職中は付加給付の対象になっていても、退職後の資格喪失後の継続給付については付加給付を対象外とし、法定給付のみを支給すると定めている例が複数確認できます。つまり、在職中と同じ感覚で退職後の受給額を見積もると、実際の振込額が想定より少なくなる可能性があります。

付加給付があるとどれくらい変わるのか(目安)

付加給付を実施している健康保険組合の中には、標準報酬月額の平均額の30分の1に一定割合(9〜10%相当額程度)を上乗せするといった例も確認できます。あくまで組合ごとの一例であり、上乗せの計算方法・上限額・支給要件は組合の規約によって大きく異なるため、この割合がすべての組合に当てはまるわけではありません。実際の上乗せ額を知りたい場合は、必ずご加入の健康保険組合の規約や窓口で確認してください。

付加給付が受けられない・少なくなりやすいケース

  • 健康保険組合ではなく協会けんぽに加入している場合(付加給付制度自体が存在しない)
  • 健康保険組合に加入していても、その組合が付加給付制度を設けていない場合
  • 退職・資格喪失後の継続給付を受けている場合(付加給付を対象外とする組合が複数確認できる)
  • 待期3日間や労務不能の要件など、法定給付の支給要件自体を満たしていない場合
  • 自分の場合に付加給付があるかどうか、いくら上乗せされるのかを正確に知るには、ご加入の健康保険組合の規約やウェブサイト、または人事・総務担当窓口に確認するのが確実です。

    まとめ

  • 傷病手当金の法定給付は標準報酬日額の2/3、待期3日間を除いた日数分が基本
  • 健康保険組合には独自の付加給付制度を持つ組合があるが、実施内容は組合ごとに異なる
  • 退職後の継続給付では、付加給付を対象外とする組合が複数確認できる
  • 付加給付制度がない組合や、協会けんぽ加入者は法定給付相当額が受給額の目安になる
  • 正確な付加給付の有無・金額は、ご加入の健康保険組合に確認するのが確実
  • まずは法定給付ベースの支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

    あなたの傷病手当金の見込み額を無料で計算

    支給見込み額を計算する →
    ← コラム一覧支給見込み額を計算する →