傷病手当金シミュレーター記事一覧
待期3日間・支給率2/3・健保組合の付加給付もまとめて確認

傷病手当金、
結局いくらもらえる?

標準報酬月額と休んだ日数を入力するだけ。待期3日間を除いた支給対象日数と、
1日あたりの支給額(標準報酬日額の2/3)まで、支給見込み額を無料で試算できます。

国民健康保険(自営業・フリーランス等)の加入者は、原則として傷病手当金の対象外です (お住まいの市区町村が条例で任意給付を定めている場合を除く)。退職後に継続して傷病手当金を 受け取るには、退職日まで継続して1年以上の被保険者期間がある等の別要件があります。

標準報酬月額が分からない場合は、おおよその額面(総支給額。手取りではありません)の 月収(残業代・各種手当を含む)を入力してください(概算値として扱います)。

連続する3日間の待期期間を含む、仕事に就けなかった日数の目安です(休み始めの3日間=待期期間は 連続して休んで初めて成立し、この3日間分は支給されません)。

よくある質問

傷病手当金はいくらもらえますか?

支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均を30で割った「標準報酬日額」に2/3を掛けた金額が1日あたりの支給額です。連続する3日間の待期期間の後、4日目から支給対象になります。

国民健康保険加入者(自営業・フリーランス)ももらえますか?

原則として対象外です。傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者を対象にした制度で、国民健康保険では市区町村が条例で任意給付を定めている場合を除き支給されません。

有給休暇を使った日も傷病手当金はもらえますか?

給与の支払いを受けている期間(有給休暇を含む)は、原則として傷病手当金は支給されません。傷病手当金と有給休暇は同時に受け取ることはできない制度です。給与の一部のみが支払われている場合は、傷病手当金の日額との差額が支給されることがあります。

健康保険組合によって金額は変わりますか?

健康保険組合には、法定給付である傷病手当金に独自に上乗せする「付加給付」制度がある場合があります。加入先が協会けんぽか健康保険組合かによって実際の受給額が変わることがあるため、詳しくはご加入の健康保険組合にご確認ください。