結論から言うと、傷病手当金を受け取りながら休業している間に転職先が決まり、実際に新しい職場で働き始めると、その時点で「仕事に就くことができない」という支給要件を満たさなくなるため、傷病手当金は支給されなくなります。内定が決まっただけの段階と、実際に就労を開始した段階を区別して考える必要があります。
就労を開始した時点で支給要件から外れる
傷病手当金の支給要件には「仕事に就くことができないこと」「休業した期間について給与の支払いがないこと」が含まれます。転職先で実際に就労を開始し、給与の支払いを受けるようになると、この2つの要件を満たさなくなるため、就労を開始した日以降は傷病手当金の対象外になります。内定を承諾しただけで、まだ就労を開始していない段階では、現在の傷病手当金の受給に直ちに影響するわけではありません。
出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き資格喪失後の継続給付との関係
現在の勤務先を退職してから転職先に入社するまでの間に空白期間がある場合は、資格喪失後の継続給付の要件(資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けているか受けられる状態であること)を満たせば、退職後も引き続き支給を受けられる可能性があります。ただし、転職先に入社して新たな健康保険の資格を取得し、実際に就労を開始すれば、その時点で労務不能の要件を満たさなくなるため、継続給付も終了します。
出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き退職日・入社日の前後で保険の空白期間ができる場合の注意
退職日の翌日から転職先の入社日までに空白期間がある場合、その間は国民健康保険への加入等、何らかの公的医療保険への加入手続きが必要になるとされています。傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受けている間であっても、加入する保険の種類によって手続きが異なるため、退職・転職のスケジュールが決まった時点で、協会けんぽ支部やご加入の健康保険組合に相談しておくと安心です。
まとめ
転職までの休業期間でどれくらい支給されるか知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。