標準報酬月額の平均が25万円で、療養のため6か月(180日)休業した場合、傷病手当金の支給見込み額は982,881円です。この記事では、長期療養を想定したケースで、支給見込み額を計算します。
前提となる2つのルール
傷病手当金は標準報酬日額の2/3が支給される制度です。休み始めてから連続する3日間の待期期間が完成するまでは支給されないため、6か月(180日)休業した場合も、まず待期3日間を差し引いて考えます。
出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き標準報酬日額を求める
標準報酬月額25万円の場合、標準報酬日額は8,330円になります(10円未満四捨五入)。
標準報酬日額 = 250,000円 ÷ 30(10円未満四捨五入) = 8,330円
1日あたりの支給額を求める
標準報酬日額に2/3を掛けて、1日あたりの支給額を求めます。
1日あたりの支給額 = 8,330円 × 2/3(1円未満四捨五入) = 5,553円
支給対象日数と支給見込み額
180日休業した場合、待期3日間を除いた支給対象日数は177日です。1日あたりの支給額に支給対象日数を掛けると、支給見込み額になります。
支給見込み額 = 5,553円 × 177日 = 982,881円
同じ標準報酬月額25万円のケースを休業1か月・3か月・6か月で比べると、支給見込み額はそれぞれ149,931円・483,111円・982,881円となり、休業日数が長くなるほど支給対象日数に比例して積み上がっていくことが分かります。傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算1年6か月までのため、6か月程度の休業であれば上限に達する心配はありません。健康保険組合には法定給付に独自の付加給付を上乗せする組合があり、実際の受給額はこの金額より高くなる場合があります。詳しくはご加入の健康保険組合にご確認ください。
この試算の前提について
ここで使った標準報酬日額は、本来は支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を、標準報酬月額表の等級に当てはめて平均する方法で求めます。本記事の試算では、この等級表を使わず、入力した概算の月収額をそのまま標準報酬月額の平均とみなす簡易計算を採用しています。そのため、実際に協会けんぽやご加入の健康保険組合から支給される金額とは、端数や等級区分の関係で細かいずれが生じることがあります。あくまで目安の金額として参考にしてください。
まとめ
自分の標準報酬月額・休業日数で支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。