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公務員(共済組合)に傷病手当金に相当する制度はある?

結論から言うと、公務員は健康保険ではなく共済組合に加入していますが、共済組合にも「傷病手当金」という同名の制度があります。国家公務員は国家公務員共済組合法、地方公務員は地方公務員等共済組合法に基づく短期給付の一つとして設けられています。この記事では、協会けんぽの傷病手当金との共通点と、断定できない部分を解説します。

公務員は健康保険ではなく共済組合に加入する

会社員の多くは協会けんぽや健康保険組合に加入しますが、国家公務員・地方公務員は共済組合の組合員です。共済組合は年金だけでなく、病気やけがの際の医療給付・休業補償に相当する短期給付も担っており、その中に協会けんぽの傷病手当金と同名の「傷病手当金」という制度が設けられています。業務外の病気やけがで働けなくなった際に、一定期間、給与の一定割合を保障するという基本的な考え方は共通しているとされています。

給付率・支給期間の細部は共済組合ごとの規程による

協会けんぽの傷病手当金は、標準報酬日額の2/3、連続する3日間の待期期間の後に支給が始まり、支給期間は通算1年6か月という仕組みです。共済組合の傷病手当金も同様の考え方に基づいて運用されているとされていますが、給付率や支給期間の細部が協会けんぽと完全に同一かどうかは、各共済組合の規程によって定められているため、この記事では断定を避けます。正確な内容は、所属先の共済組合(国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合等)に確認する必要があります。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き(協会けんぽの制度としての基本的な考え方の参考情報)

このシミュレーターは協会けんぽの計算式に基づく概算

本サイトのシミュレーターは、協会けんぽが公表している計算式(標準報酬日額×2/3、待期3日間を除いた日数分を支給)を基にした概算ツールです。共済組合に加入している公務員の方が利用する場合、給付率や支給期間の細部が協会けんぽと異なる可能性があるため、あくまで目安として捉え、正確な金額や支給要件は所属先の共済組合に確認してください。

まとめ

  • 公務員は健康保険ではなく共済組合に加入し、共済組合にも「傷病手当金」という同名の制度がある
  • 基本的な考え方(業務外の病気・けがで働けない期間の一定割合を保障)は協会けんぽと共通しているとされている
  • 給付率・支給期間の細部が協会けんぽと完全に同一かは断定できず、共済組合ごとの規程による
  • 正確な内容は所属先の共済組合に確認する必要がある
  • 協会けんぽの計算式でおおよその目安を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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