結論から言うと、在職中は健康保険組合の付加給付を受けられていた場合でも、退職後の継続給付では付加給付が対象外(法定給付のみ)となる組合が多いとされています。この記事では、法定給付と付加給付の違いと、退職前に確認しておきたいポイントを解説します。
付加給付とは何か
傷病手当金の法定給付は、標準報酬日額(標準報酬月額の平均÷30)の2/3を、連続する3日間の待期期間の後から支給するという、健康保険法に基づく全国共通の仕組みです。これに対して付加給付は、健康保険組合が独自に法定給付へ上乗せする制度で、組合ごとに有無・金額・支給要件が異なります。付加給付を実施している組合では、標準報酬月額の平均額をもとに一定割合を上乗せするケースが確認されていますが、金額や算定方法は組合の規約によって定められており、加入する組合によって受け取れる総額は大きく変わります。
退職後の継続給付では対象外になる組合が多い
複数の健康保険組合の公表情報によれば、在職中は付加給付を受けられる組合であっても、退職後の資格喪失後の継続給付については付加給付の対象外とし、法定給付のみを支給するとしている組合が多いとされています。つまり、退職前後で受け取れる総額に差が出る可能性があるということです。退職を検討している場合、在職中の受給額だけでなく、退職後に継続給付へ切り替わった際の金額も含めて、加入している健康保険組合に確認しておくことが重要です。
出典: 複数の健康保険組合の公表情報(組合ごとに内容が異なるため、具体的な金額は各組合の規約による)本ツールの計算に付加給付は含まれない
本サイトのシミュレーターは、協会けんぽが公表している法定給付の計算式のみを扱っており、健康保険組合独自の付加給付は計算に含めていません。健康保険組合に加入している方は、本ツールの計算結果はあくまで法定給付部分の目安と捉え、実際の受給額(在職中・退職後継続給付のいずれも)については、加入している健康保険組合に個別に確認してください。
まとめ
法定給付部分の支給見込み額をまず知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。