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傷病手当金と障害年金は同時にもらえる?調整の考え方

傷病手当金と障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、どちらも病気やけがで働けなくなった場合の生活を支える制度ですが、運営する組織も根拠となる法律も異なります。傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、障害年金は日本年金機構が窓口です。同じ傷病について両方の対象になった場合、金額の調整が行われる場合があるとされています。この記事では基本的な考え方を解説します。

そもそも別の制度である

傷病手当金は、業務外の病気・けがで一時的に働けなくなった被保険者に対する健康保険の給付です。一方、障害年金は、病気やけがによって一定程度以上の障害が残った状態にある人に対する年金制度で、傷病手当金よりも障害の程度が重く、かつ長期にわたることが想定されている制度です。制度の目的や対象となる状態が異なるため、まず自分がどちらの制度の対象になり得るのかを整理する必要があります。

同一の傷病の場合は調整されるとされている

一般的には、同一の傷病について障害厚生年金(または障害手当金)を受けられる場合、その期間の傷病手当金は支給が調整されるとされています。具体的には、障害厚生年金の額を日額に換算した金額が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されるという考え方が取られているとされています。異なる傷病による障害年金である場合は、原則として調整の対象にならないとされています。この調整のルールは個別の状況によって当てはめが複雑になるため、正確な取り扱いは年金事務所・年金相談センター、または加入している協会けんぽ・健康保険組合に確認することを強くおすすめします。

障害年金の請求には時間がかかることが多い

障害年金を請求する場合、初診日の証明や診断書の準備など、手続きに時間がかかることが一般的です。長期の療養が見込まれる場合は、まず傷病手当金で当面の生活を支えながら、並行して障害年金の請求準備を進めるという流れになることが多いとされています。障害年金の請求時期や見込みについては、早めに年金事務所へ相談しておくと、傷病手当金の支給期間(通算1年6か月)が終わる前後の生活設計を立てやすくなります。

傷病手当金の支給額・支給期間の基本

傷病手当金は、連続する3日間の待期期間の後、4日目以降の休業について標準報酬日額の2/3が、支給開始日から通算1年6か月を上限に支給されます。

1日あたりの支給額 = 標準報酬日額(標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3

標準報酬月額の平均が17万円の場合、標準報酬日額は5,670円、1日あたりの支給額は3,780円になります。加入している健康保険が健康保険組合の場合、法定給付に独自の付加給付を上乗せしている組合もあり、実際の受給額は本記事の計算額より高くなることがあります。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

まとめ

  • 傷病手当金と障害年金は運営主体・根拠法が異なる別の制度
  • 同一の傷病の場合は金額の調整が行われるとされ、障害厚生年金の日額が傷病手当金より少なければ差額が支給されるとされる
  • 個別の調整の可否・金額は複雑なため、年金事務所や加入している健康保険に確認する必要がある
  • 傷病手当金自体は待期3日間の後、4日目から標準報酬日額の2/3が通算1年6か月を上限に支給される
  • 傷病手当金だけの支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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