傷病手当金シミュレーター記事一覧

国民健康保険加入のフリーランス・自営業者は原則対象外

結論から言うと、傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者を対象にした制度であり、国民健康保険に加入するフリーランス・自営業者は、原則として傷病手当金の対象外です。この記事では、対象外となる理由と、断定できない例外部分を解説します。

傷病手当金は健康保険の被保険者向けの制度

傷病手当金の支給要件には、業務外の病気やけがによる療養で労務不能であること、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業した期間について給与の支払いがないことなどがありますが、その前提として「健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者であること」が求められます。標準報酬日額の2/3を待期3日間の後から支給するという仕組みは、会社等に雇用されて給与を受け取る立場であることを前提に設計された制度です。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

フリーランス・自営業者が国民健康保険に加入している理由

フリーランスや自営業者の多くは、会社に雇用されていないため、市区町村が運営する国民健康保険に加入しています。国民健康保険は健康保険とは異なる制度であり、傷病手当金に相当する休業補償の仕組みは、法律上は原則として用意されていません。そのため、フリーランス・自営業者が病気やけがで働けなくなっても、国民健康保険から傷病手当金を受け取ることは、原則としてできません。

「絶対にもらえない」とは言い切れない例外もある

ただし、国民健康保険法上は、市区町村が条例を定めれば、傷病手当金に類する給付を任意で実施することが可能とされています。実際に、新型コロナウイルス感染症に関連した時限的な特例のように、条例に基づく任意給付が実施された例はあります。とはいえ、平時においてこうした任意給付を恒常的に実施している自治体は限られており、実務上の支給実績はほとんどないとされています。お住まいの市区町村で任意給付の制度があるかどうかは、自治体の窓口に確認する以外に確実な方法はありません。

まとめ

  • 傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者向けの制度で、国民健康保険加入者は原則対象外
  • フリーランス・自営業者の多くは国民健康保険に加入しており、法律上は休業補償の仕組みが原則として用意されていない
  • 市区町村の条例による任意給付の可能性はゼロではないが、実務上の支給実績はほとんどない
  • 該当する制度があるかどうかは、お住まいの市区町村の窓口に確認する必要がある
  • ご自身が健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者かどうかを確認したうえで、傷病手当金シミュレーターで支給見込み額を試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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