傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年1月の法改正により、途中で出勤して支給が中断した期間があっても、同じ傷病で再び休業した場合は支給開始日から通算1年6か月になるまで支給対象になります。この記事では、支給期間の考え方と2022年法改正のポイントを解説します。
出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き支給期間は「支給開始日から通算1年6か月」
傷病手当金の支給期間は、実際に休業した日数の合計ではなく、支給を開始した日を起点にした暦の期間として数えます。支給開始日から数えて1年6か月が経過すると、その傷病についての傷病手当金は支給されなくなります。休業中ずっと連続して支給されるとは限らず、途中で出勤した期間があれば、その期間は支給対象から外れます。
2022年1月法改正で「通算化」された
2022年1月の法改正より前は、支給期間は「支給開始日から起算して1年6か月」を暦の経過期間として数えるだけで、途中で出勤して回復し、その後再び同じ傷病で休業した場合でも、暦の1年6か月が経過すればそこで支給が終了していました。2022年1月の改正により、実際に傷病手当金が支給された期間を通算して1年6か月になるまで支給対象とする方式に変わりました。これにより、出勤と休業を繰り返しながら療養を続けるケースで、実際に支給を受けられる期間が改正前より長くなる場合があります。
出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き支給額の計算式(支給率2/3・待期3日間)
支給期間中の1日あたりの支給額は、次の式で計算します。
1日あたりの支給額 = 標準報酬日額(支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3
たとえば標準報酬月額の平均が17万円の場合、標準報酬日額は5,670円、1日あたりの支給額は3,780円になります。支給が始まるのは、連続する3日間の待期期間が完成した後、4日目以降の休業についてです。休業した期間について給与の支払いを受けている場合(有給休暇の消化を含む)は、その期間は支給対象になりません。
通算1年6か月を超えた場合
通算1年6か月を経過すると、同じ傷病についての傷病手当金は支給されなくなります。長期の療養が必要な場合は、障害年金等の他の制度の対象になるかどうかを確認することも検討してください。健康保険組合に加入している場合は、法定給付に独自の付加給付を上乗せする組合があり、支給期間や金額の扱いが組合ごとに異なる場合があるため、詳しくはご加入の健康保険組合にご確認ください。
まとめ
休業日数を入力して支給期間の上限までの支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。