傷病手当金シミュレーター記事一覧

傷病手当金受給中に転職・退職を考えるときの注意点

療養が長引き、今の会社を続けられるか不安になったとき、転職や退職を考える人もいるはずです。傷病手当金を受給中に退職する場合、要件を満たせば退職後も継続して傷病手当金を受け取れる場合がありますが、いくつか注意すべき点があります。この記事では退職時に確認しておきたいポイントを解説します。

退職すると原則として被保険者資格を失う

健康保険の傷病手当金は、健康保険の被保険者であることが前提の給付です。退職すると、原則として退職日の翌日に健康保険の被保険者資格を失うため、その後の期間について新たに傷病手当金の支給を受けることはできなくなります。ただし、一定の要件を満たす場合には、退職後も引き続き傷病手当金を受け取れる「資格喪失後の継続給付」という仕組みがあります。

資格喪失後の継続給付の要件

継続給付を受けるためには、資格喪失の日(退職日の翌日)の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間があり、かつ、資格喪失の時点で現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態(待期3日間は完成しているが、まだ受給していない状態を含む)にあることが必要です。この要件を満たせば、退職後も、傷病手当金の支給開始日から通算1年6か月に達するまでの範囲で、継続して支給を受けられます。一度仕事に就くことができる状態に回復すると、その後同じ傷病が再発しても、継続給付の対象にはならないとされています。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

退職日に出勤すると要件を満たせなくなることがある

継続給付の要件を満たすには、退職日の時点で労務不能の状態が続いている必要があります。そのため、退職日に最終出勤日として出社し、実際に業務を行ってしまうと、その日は労務不能でなかったとみなされ、継続給付の要件を満たせなくなる可能性があるとされています。退職日を決める際は、退職日当日に出勤する予定がないか、事前に会社の担当者とよく確認しておくことが重要です。

転職先の健康保険への切り替え

転職して新しい会社の健康保険(または健康保険組合)に加入し直した場合、傷病手当金は退職前の健康保険から継続給付を受ける形になり、転職先の健康保険から新たに支給が始まるわけではありません。転職と療養のタイミングが重なる場合は、退職前の健康保険・転職先の健康保険の双方に、手続きの進め方を確認しておくとスムーズです。

傷病手当金の支給額の基本

傷病手当金は、連続する3日間の待期期間の後、4日目以降の休業について標準報酬日額の2/3が、支給開始日から通算1年6か月を上限に支給されます。標準報酬月額の平均が17万円の場合、1日あたりの支給額は3,780円になります。加入している健康保険が健康保険組合の場合、法定給付に独自の付加給付を上乗せしている組合もあり、実際の受給額は本記事の計算額より高くなることがあります。

まとめ

  • 退職すると原則として傷病手当金の対象外になるが、要件を満たせば退職後も継続受給できる
  • 継続給付には、被保険者期間1年以上・退職時に受給中または受給できる状態にあることが必要
  • 退職日に出勤すると継続給付の要件を満たせなくなる可能性がある
  • 転職先の健康保険ではなく、退職前の健康保険から継続して支給される
  • 退職前・退職後の支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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