傷病手当金シミュレーター記事一覧

傷病手当金の待期3日間が連続していない場合はどうなる?

結論から言うと、傷病手当金の待期3日間は、仕事を休んだ日が連続して3日間続かないと成立しません。途中で1日でも仕事に就いた日があると、待期はその時点でリセットされ、休んだ日をゼロから数え直すことになります。ただし、有給休暇や土日・祝日等の公休日は待期の3日間に含めることができます。

待期3日間は「連続して」休んだ日で数える

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、待期3日間の考え方について「会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、『待期3日間』は成立しません」と説明しています。具体例で言えば、月曜日と火曜日に休んで水曜日に出勤し、木曜日から再び休んだ場合、月・火の2日間は待期としてカウントされず、木曜日から改めて連続3日間を数え直すことになります。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

有給休暇・土日祝日も待期3日間に含められる

協会けんぽは「待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません」とも説明しています。つまり金曜日に労務不能となって早退し、土日を挟んで月曜日も休んだ場合、金・土・日の3日間で待期が成立する余地があります。なお、就労時間中に業務外の事由で労務不能となった場合は、その当日を待期の初日として起算する扱いも案内されています。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

待期完成後の4日目から支給対象になる

待期3日間が完成すると、4日目以降の休業について傷病手当金の対象になります。1日あたりの支給額は標準報酬日額(標準報酬月額の平均÷30)の2/3で計算され、たとえば標準報酬月額17万円の場合は標準報酬日額5,670円、1日あたり3,780円が目安です。待期中の3日分自体は支給されない点に注意してください。連続性が途切れて待期がやり直しになると、その分だけ支給開始日が後ろにずれることになります。

混乱しやすいポイント

  • 休んだ日の合計が3日あっても、連続していなければ待期は成立しない
  • 有給休暇や土日・祝日も、労務不能な状態であれば待期3日間にカウントできる
  • 途中で1日でも出勤すると、待期はその時点で振り出しに戻る
  • 待期完成後の4日目から、標準報酬日額の2/3が支給対象になる
  • 自分のケースで待期3日間がいつ完成し、いつから支給対象になるかを知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

    あなたの傷病手当金の見込み額を無料で計算

    支給見込み額を計算する →
    ← コラム一覧支給見込み額を計算する →