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契約社員・アルバイト・パートは傷病手当金を受け取れる?

結論から言うと、契約社員・アルバイト・パートであっても、勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に被保険者として加入していれば、正社員と同じ要件で傷病手当金の対象になります。この記事では、雇用形態によって判断が分かれるポイントと、支給額の考え方を解説します。

判断基準は雇用形態ではなく健康保険の加入状況

傷病手当金の支給要件に「正社員であること」という条件はありません。判断基準は、業務外の病気やけがによる療養で労務不能であること、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業した期間について給与の支払いがないこと、そして何より健康保険の被保険者であることです。契約社員・アルバイト・パートでも、勤務先の健康保険に加入していれば、正社員と同一の基準で判定されます。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

確認すべきは「健康保険に加入しているか」

一般的には、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者のおおむね4分の3以上であれば、雇用形態にかかわらず健康保険の被保険者になるとされています。また、一定規模以上の企業では、所定労働時間が短い短時間労働者でも一定の条件を満たせば健康保険の適用対象になる場合があります。ご自身が健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)と国民健康保険のどちらに加入しているかは、お手元の保険証で確認できます。国民健康保険に加入している場合は、原則として傷病手当金の対象外になります。

支給額の考え方

健康保険の被保険者であれば、支給額の計算方法は正社員と同じです。

1日あたりの支給額 = 標準報酬日額(支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3

たとえば標準報酬月額の平均が17万円の場合、標準報酬日額は5,670円(10円未満四捨五入)、1日あたりの支給額は3,780円(1円未満四捨五入)になります。契約社員・アルバイト・パートの場合、月々の給与額が変動しやすいため、標準報酬月額の算定基準となる12か月間の平均額を把握しておくことが大切です。

待期3日間と支給期間

支給を受けるには、連続する3日間の待期期間が完成している必要があり、待期期間中の3日分は支給されません。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。加入している健康保険が健康保険組合の場合、法定給付に独自の付加給付を上乗せしている組合があり、組合ごとに内容が異なるため、実際の受給額は本記事の計算より高くなる場合があります。

まとめ

  • 傷病手当金の対象になるかは雇用形態ではなく、健康保険の被保険者かどうかで決まる
  • 契約社員・アルバイト・パートでも健康保険に加入していれば正社員と同じ要件で対象になる
  • 支給額は標準報酬日額×2/3、待期3日間の後、4日目から支給される
  • 国民健康保険加入者は原則対象外なので、保険証で加入先を確認しておく
  • 自分の場合の支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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