結論から言うと、傷病手当金の申請は本人・会社(事業主)・医師(療養担当者)の3者がそれぞれ1枚の申請書に記入し、まとめて協会けんぽへ提出するという形で進みます。手続きが複雑に見えますが、流れ自体は大きく5つのステップに分かれます。この記事では申請書の構成と、申請までの流れを解説します。
支給申請書は1枚で3者が記入する仕組み
健康保険傷病手当金支給申請書は4ページ構成で、1・2ページ目が被保険者(本人)記入欄、3ページ目が事業主(会社)記入欄、4ページ目が療養担当者(医師)記入欄に分かれています。本人が全て記入して終わりではなく、会社と医師それぞれに記入・証明を依頼する必要がある点が、他の給付金の手続きと比べて分かりにくいところです。
出典: 全国健康保険協会 健康保険傷病手当金支給申請書|申請書申請の流れ(5つのステップ)
まず①連続する3日間の待期期間が完成したことを確認し、②協会けんぽのサイトや勤務先経由で申請書を入手します。次に③本人記入欄(1・2ページ目)に自分で記入し、④会社に事業主記入欄(3ページ目)の証明を、医師に療養担当者記入欄(4ページ目)の証明をそれぞれ依頼します。最後に⑤4ページすべてが揃った申請書を、加入している協会けんぽ都道府県支部へ郵送で提出すれば申請は完了です。
傷病手当金の基本ルールもあわせて確認しておく
傷病手当金は、連続する3日間の待期期間が完成した後、4日目以降の休業について標準報酬日額の2/3が支給される制度です。待期3日間が完成していない段階では申請しても支給対象にならないため、まずは休み始めた日から連続して何日休んでいるかを確認しておくとスムーズです。
申請書は「休んだ期間が経過した後」でないと出せない
申請書は、申請期間(療養のために休んだ期間)が経過する前に提出することはできず、実際にその期間が終わった後に提出する必要があります。また申請期間は暦で3か月以内とされており、3か月を超える長期療養の場合は申請書を複数回に分けて申請します。
出典: 全国健康保険協会 健康保険傷病手当金支給申請書|申請書会社や医師への依頼はできるだけ早めに
事業主記入欄・療養担当者記入欄の証明は、申請期間が経過した後の日付でなければ受けられません。とはいえ、休業が決まった段階で会社の担当部署や主治医に「傷病手当金を申請する予定である」と伝えておくと、いざ申請期間が経過したときに記入・証明をスムーズに依頼できます。
まとめ
自分の場合の支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。