傷病手当金シミュレーター記事一覧

傷病手当金の申請に必要な添付書類一覧

結論から言うと、傷病手当金の申請では基本的に添付書類は不要です。ただし、事業所の変更があった方や、年金・労災給付を受けている方など、状況によっては追加の書類が必要になります。この記事では協会けんぽの情報をもとに、必要になる添付書類を状況別に整理します。

出勤簿や賃金台帳のコピーは添付不要

申請時の事務効率化のため、出勤簿や賃金台帳の写し等の書類は添付しないよう案内されています。勤務状況や賃金の支払い状況は、事業主記入欄への記入で確認する仕組みになっているため、別途これらの書類を用意する必要はありません。

出典: 全国健康保険協会 健康保険傷病手当金支給申請書|申請書

状況によって必要になる添付書類

支給開始日以前の12か月以内で事業所に変更があった方や、定年再雇用等で健康保険の記号・番号が変更になった方は、健康保険加入状況等申告書の添付が必要です(加入していた健康保険が協会けんぽである場合に限られます)。障害厚生年金または障害手当金の給付を受けている方、老齢退職年金の給付を受けていて資格喪失後の期間を申請する方は、年金証書のコピーや年金額を証明する書類(年金額改定通知書等)の提出が必要です。労災保険から休業補償給付を受けている方は「休業補償給付支給決定通知書」のコピー、傷病の原因が第三者の行為(交通事故やけんか等)による場合は「第三者行為による傷病届」、被保険者が亡くなり相続人が請求する場合は続柄がわかる戸籍謄本等が、それぞれ追加で必要になります。

出典: 全国健康保険協会 健康保険傷病手当金支給申請書|申請書

マイナンバーを記入した場合の本人確認書類

被保険者記入欄でマイナンバーを記入した場合は、身元確認を行うための書類(個人番号カード表面のコピー、運転免許証のコピー等のいずれか1点)と、番号確認を行うための書類(個人番号カード裏面のコピー、マイナンバー記載の住民票等のいずれか1点)の両方を、本人確認書類貼付台紙に貼付して申請書に添付する必要があります。記号・番号が分かっている場合はマイナンバーの記入自体が不要なため、この添付書類も原則として不要になります。

原本かコピーか、返却の有無を確認する

添付書類は、コピーと指定されていないものは原本の提出が必要です。給付金の支給決定後は、提出した書類の返却はできない扱いになっているため、原本を提出する前にコピーを取っておくと安心です。証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳者が署名し、住所・電話番号を明記した翻訳文を添付する必要があります。

まとめ

  • 出勤簿・賃金台帳のコピーなど、事業主記入欄で確認できる内容の書類は添付不要
  • 事業所変更・年金受給・労災給付・第三者行為・相続人請求のいずれかに該当する場合は追加書類が必要
  • 原本が必要な書類は、提出前にコピーを取っておくと安心
  • 自分の場合の支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

    あなたの傷病手当金の見込み額を無料で計算

    支給見込み額を計算する →
    ← コラム一覧支給見込み額を計算する →