結論から言うと、傷病手当金の申請書は休んだ期間(申請期間)が実際に経過した後でなければ提出できません。休み始めてすぐに提出するものではなく、ある程度まとまった期間が経過してから申請する仕組みになっています。この記事では申請のタイミングと、申請期限(時効)について解説します。
申請書は「期間が経過した後」にしか出せない
申請書は、申請期間が経過する前に提出することはできず、申請期間が経過した後に提出する必要があります。まだ休業が続いている最中に先回りして申請することはできない、という点がまず押さえておきたいポイントです。
出典: 全国健康保険協会 健康保険傷病手当金支給申請書|申請書初めての申請は「待期完成の初日」から
初めて傷病手当金を申請する場合は、待期完成(連続する3日間休んだ日)の初日から申請期間を数えます。待期3日間は支給対象外ですが、申請期間としては待期の初日を含めて記入する扱いになっています。
申請期間は暦で3か月以内に区切る
申請期間は暦で3か月以内とする必要があり、3か月を超える長期の療養になる場合は、申請書を複数回に分けて申請します。長期療養では、1回で全期間をまとめて申請するのではなく、一定期間ごとに区切って申請を重ねていくのが実務上の対応になります。
出典: 全国健康保険協会 健康保険傷病手当金支給申請書|申請書申請には2年の時効がある
健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。傷病手当金の場合、この消滅時効の起算日は労務不能であった日ごとにその翌日となるため、休んだ日を1日ずつ数えて、それぞれの翌日から2年が経過すると、その日の分の請求権は失われます。療養が長期にわたる場合は、休んだ日から2年以内に区切って順次申請しておくほうが安全です。
出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き退職後も引き続き申請する場合のタイミング
退職等で健康保険の資格を喪失した後も、一定の要件を満たせば引き続き傷病手当金の支給を受けられる場合があります。この場合も、資格喪失後の期間について改めて申請する必要があり、申請書が経過した期間分でなければ提出できないという基本ルールは変わりません。要件の詳細は、加入していた協会けんぽまたは健康保険組合にご確認ください。
まとめ
自分の場合の支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。