傷病手当金シミュレーター記事一覧

医師の意見書(療養担当者記入欄)に必要な情報とは

結論から言うと、健康保険傷病手当金支給申請書の4ページ目「療養担当者記入用」欄が、いわゆる医師の意見書にあたる部分です。労務不能と認めた期間や傷病名など、担当医師でなければ書けない項目がまとめて記入されます。この記事では、そこに記入される主な項目を解説します。

療養担当者記入欄に記入される主な項目

4ページ目には、患者氏名(カタカナ)、労務不能と認めた期間、傷病名(労務不能と認めた傷病)、発病または負傷の原因・年月日、初診日(療養の給付の開始年月日)、労務不能と認めた期間に診療した日があったか、上記期間中の主たる症状及び経過・治療内容・検査結果・療養指導等が記入項目として設けられています。医療機関の所在地・名称・医師の氏名・電話番号も証明として記入されます。

出典: 全国健康保険協会 健康保険傷病手当金支給申請書|申請書

「治療期間」ではなく「労務不能と認めた期間」を記入する欄

労務不能と認めた期間は、治療のために通院した期間そのものではなく、勤務先での従前の労務に服することができないと認められる期間の始期・終期を指します。労務不能と認められる期間の一部が断続的な場合は、その日を余白に記入することになっています。労務不能かどうかの判定は、療養担当者の意見をもとに、被保険者の従事する業務の種類を考慮して、本来の業務に耐えられるか否かを基準に行われるとされています。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

転院した場合・主治医が変わった場合の扱い

病院を転院した場合は、それぞれの病院で療養担当者(医師等)の証明を受ける必要があります。主治医が変更になった等の理由で4ページ目の記入内容が複数の医療機関にまたがる場合は、申請書自体を分けて申請することになっています。

証明を依頼するタイミング

療養担当者記入欄の証明は、申請期間(休んだ期間)が経過した後の日付で受ける必要があります。休業がある程度長引きそうだと分かった時点で、次回の診察のタイミングに合わせて申請書への記入を依頼しておくと、証明のために別途受診する手間を減らせます。

様式は改定されることがある

支給申請書の様式や記入項目の詳細は、年度によって見直されることがあります。実際に手元にある申請書の記載内容が本記事と異なる場合は、そちらの様式に従って記入し、最新の様式は協会けんぽのサイトでご確認ください。

まとめ

  • 4ページ目の療養担当者記入欄が、いわば医師の意見書にあたる部分
  • 「治療期間」ではなく「労務不能と認めた期間」を医師が判断して記入する
  • 転院・主治医変更がある場合は、それぞれの医療機関で証明を受ける
  • 自分の場合の支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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