結論から言うと、会社員が加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者であれば、業務外の病気やけがで働けなくなったとき、連続する3日間の待期期間の後、4日目から標準報酬日額の2/3が傷病手当金として支給されます。この記事では、会社員が対象になる基本要件と支給額の考え方を解説します。
会社員が対象になる理由
傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者に対する給付です。正社員として会社の健康保険に加入していれば、業種や会社の規模にかかわらず対象になります。支給を受けるには、業務外の病気・けがによる療養であること、労務不能であること、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業した期間について給与の支払いがないことの4つの要件を満たす必要があります。
出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き支給額の計算方法
支給額は次の式で計算します。
1日あたりの支給額 = 標準報酬日額(支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3
たとえば標準報酬月額の平均が17万円の場合、標準報酬日額は5,670円(10円未満四捨五入)、1日あたりの支給額は3,780円(1円未満四捨五入)になります。会社員の場合、標準報酬月額は毎月の給与から算定され、賞与を含まない月給ベースの金額であることが多い点に注意してください。
出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き待期3日間と有給休暇の関係
待期3日間は、仕事を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。途中で1日でも出勤すると待期はやり直しになります。また、この待期期間や休業期間に有給休暇を使って給与の支払いを受けている場合、その期間については傷病手当金は支給されません。傷病手当金と有給休暇は同時に受け取ることはできない点に注意してください。
支給期間と健康保険組合の付加給付
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。加入している健康保険が健康保険組合の場合、法定給付である傷病手当金に独自に上乗せする「付加給付」制度を設けている組合があります。付加給付の有無・金額は組合ごとに異なるため、実際の受給額は本記事やシミュレーターで計算した金額より高くなる場合があります。詳しくはご加入の健康保険組合にご確認ください。
まとめ
自分の場合の支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。