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休業が長期化すると傷病手当金はどこまで続く?支給期間の上限546日のケース

傷病手当金には支給期間の上限があり、休業が長期化しても無期限に支給され続けるわけではありません。この記事では、標準報酬月額25万円で休業が600日に及んだケースをもとに、支給期間の上限でどのように打ち切られるかを計算します。

支給期間は通算1年6か月

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年1月の法改正により、途中で出勤して支給が中断した期間があっても、同じ傷病で再び休業した場合は支給開始日から通算1年6か月になるまで支給対象になります。本ツールでは、この通算1年6か月を日数に換算した目安値である546日(約365日+181日)を上限として計算します。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

標準報酬日額と1日あたりの支給額を求める

傷病手当金は標準報酬日額の2/3が支給される制度で、休み始めてから連続する3日間の待期期間が完成した後、4日目以降の休業が支給対象になります。標準報酬月額25万円の場合、標準報酬日額は8,330円、1日あたりの支給額は5,553円です。

標準報酬日額 = 250,000円 ÷ 30(10円未満四捨五入) = 8,330円
1日あたりの支給額 = 8,330円 × 2/3(1円未満四捨五入) = 5,553円

600日休業した場合の支給対象日数

休業日数600日から待期3日間を引くと597日になりますが、支給期間の上限は546日のため、実際の支給対象日数は上限の546日で打ち切られます。上限を超えた日数分については、傷病手当金の対象にはなりません。

支給対象日数 = min(600日 − 3日, 546日) = 546日(上限で打ち切り)

支給見込み額

1日あたりの支給額に、上限で打ち切られた支給対象日数546日を掛けると、支給見込み額は3,031,938円になります。

支給見込み額 = 5,553円 × 546日 = 3,031,938円

休業日数が546日(待期3日間を含めると549日相当)を超えても、それ以降は同じ傷病について傷病手当金の支給を受けることはできません。長期療養が見込まれる場合は、支給期間の上限が近づいた段階で、障害年金など他の制度の利用も含めて早めに検討しておくことが大切です。健康保険組合には法定給付に独自の付加給付を上乗せする組合があり、実際の受給額はこの金額より高くなる場合があります。詳しくはご加入の健康保険組合にご確認ください。

まとめ

  • 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算1年6か月(目安546日)が上限
  • 標準報酬月額25万円・休業600日の場合、支給対象日数は上限の546日で打ち切られ、支給見込み額は3,031,938円
  • 標準報酬日額は8,330円、1日あたりの支給額は5,553円(標準報酬日額の2/3)
  • 健康保険組合の付加給付により、実際の受給額はこの金額より高くなる場合がある
  • 自分の休業日数で支給期間の上限に達するかどうかを知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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