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同一の傷病が再発した場合、傷病手当金の支給期間はどう扱われる?

結論から言うと、傷病手当金の支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。一度症状が回復して出勤し、その後同じ傷病で再び働けなくなった場合も、出勤していた期間は支給日数として消費されず、通算の期間としてカウントされる仕組みになっています。支給率2/3・待期3日間の基本ルールは、再発時であっても変わりません。

支給期間は「暦の1年6か月」ではなく「通算」で管理される

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、傷病手当金の支給期間について「支給を開始した日から通算して1年6か月です」と説明しています。「通算」とは、実際に傷病手当金を受給した日数の合計が1年6か月分に達するまで支給対象になるという意味で、途中で回復して出勤した期間があっても、その期間自体は支給日数としてカウントされません。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

同じ傷病での再発は、以前の受給期間と通算される

2022年1月の法改正により、支給期間の数え方が暦の1年6か月以内から「通算して1年6か月」に改められたとされています。これにより、一度出勤して症状が改善した後、同じ傷病が再発して再び働けなくなった場合も、以前受給した日数と合算して1年6か月分になるまで支給対象になります。ただし、再発した傷病が以前と同一のものと認められるかどうかは、療養担当者の意見等をもとに保険者が個別に判断するため、自己判断だけで「同一の傷病だから通算される」と決めつけず、協会けんぽ支部またはご加入の健康保険組合に確認することをおすすめします。

別の傷病で休業する場合は改めて待期3日間が必要

再発ではなく、まったく別の病気やけがで新たに休業する場合は、それぞれの傷病ごとに支給要件を満たす必要があり、連続する3日間の待期期間も改めて成立させなければなりません。同じ「体調不良」に見えても、以前の傷病と関連があるのか無関係の新たな傷病なのかによって扱いが変わるため、判断に迷う場合は医師の意見書や保険者への確認が重要です。

支給期間の上限に近づいてきたときの注意

支給開始日から通算1年6か月に近づいてくると、残りの支給対象日数が少なくなっていきます。再発を繰り返しながら休職と復職を続けている場合は、これまでに何日分を受給済みかを自分でも把握しておくと、今後の見通しが立てやすくなります。正確な残日数は、加入している協会けんぽ支部やご加入の健康保険組合に問い合わせれば確認できます。

まとめ

  • 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月
  • 出勤して回復していた期間は支給日数として消費されない
  • 同一の傷病が再発した場合、以前の受給日数と合算して通算される
  • 同一の傷病かどうかの判断は保険者が個別に行うため、確認先に相談するのが確実
  • 別の傷病であれば、待期3日間・支給率2/3のルールを改めて満たす必要がある
  • これまでに受け取った日数を踏まえて、残りの支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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