傷病手当金シミュレーター記事一覧

傷病手当金はいつからいつまでもらえる?支給開始日と終了日

傷病手当金は、休み始めたその日からすぐに支給が始まるわけではありません。連続する3日間の待期期間が完成した4日目が支給開始日となり、そこから通算1年6か月が経過した時点で支給が終了します。この記事では、支給開始日と終了日の考え方を解説します。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

いつから:待期3日間が完成した4日目から

傷病手当金の支給が始まるのは、仕事を休んだ日が連続して3日間続き、待期期間が完成した後の4日目からです。この3日間には、有給休暇・土日祝日等の公休日も含めることができますが、途中で1日でも出勤すると待期はやり直しになります。たとえば月曜日から連続して休んだ場合、月・火・水の3日間が待期期間となり、木曜日以降の休業について傷病手当金が支給対象になります。待期期間中の3日分は支給されません。

いつまで:支給開始日から通算1年6か月

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年1月の法改正により、途中で出勤して支給が中断した期間があっても、同じ傷病で再び休業した場合は支給開始日から通算1年6か月になるまで支給対象になります。暦の上で1年6か月が経過するだけでなく、実際に支給を受けた期間を通算して1年6か月になった時点が終了のタイミングです。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

途中で出勤した場合・給与の支払いを受けた場合

待期期間完成後の支給対象期間中でも、出勤して働いた日や、給与の支払いを受けている期間(有給休暇の消化を含む)は、傷病手当金は支給されません。給与の支払いを受けている期間は支給対象日数として通算されないため、その分だけ通算1年6か月に達するまでの期間が延びることになります。休業と出勤を繰り返しながら療養を続けるケースでは、実際の支給終了日は当初の見込みより後ろにずれることがあります。

支給開始から終了までの金額

支給対象期間中の1日あたりの支給額は、次の式で計算します。

1日あたりの支給額 = 標準報酬日額(支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3

たとえば標準報酬月額の平均が17万円の場合、標準報酬日額は5,670円、1日あたりの支給額は3,780円になります。健康保険組合に加入している場合、法定給付に独自の付加給付を上乗せする組合があり、実際の受給額は本記事の計算額より高くなることがあります。詳しくはご加入の健康保険組合にご確認ください。

まとめ

  • 支給開始日は連続する3日間の待期期間が完成した4日目
  • 支給終了日は支給開始日から通算1年6か月が経過した時点
  • 途中の出勤・給与の支払いを受けた期間は支給対象日数に含まれず、通算の進み方に影響する
  • 支給額は標準報酬日額×2/3、健保組合の付加給付で実際の受給額は変わることがある
  • 自分の休業開始日をもとに支給開始日からの見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

    あなたの傷病手当金の見込み額を無料で計算

    支給見込み額を計算する →
    ← コラム一覧支給見込み額を計算する →