つわりの悪化や切迫早産などで働けなくなり、傷病手当金と出産手当金の両方の対象期間が重なる場合があります。この場合、両方を重複して満額受け取ることはできません。全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内によれば、出産手当金と傷病手当金を重複して受給することはできず、傷病手当金の支給額の方が出産手当金の支給額より多い場合は、その差額が傷病手当金として支給される仕組みになっています。この記事では両制度の関係と計算式の違いを解説します。
出産手当金が優先され、差額のみ傷病手当金として支給される
出産手当金の対象期間(出産予定日以前42日、多胎妊娠の場合98日から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間)と、傷病手当金の対象期間が重なる場合、まず出産手当金が支給されます。そのうえで、傷病手当金の1日あたりの支給額が出産手当金の1日あたりの支給額より多い場合に限り、その差額分が傷病手当金として上乗せで支給される仕組みです。傷病手当金の額が出産手当金以下であれば、傷病手当金は追加で支給されません。
出典: 全国健康保険協会 出産手当金|給付と手続き計算式は似ているが平均の対象期間が異なる
出産手当金の1日あたりの支給額も、傷病手当金と同じく標準報酬日額の2/3を基準に計算しますが、標準報酬月額を平均する期間が異なります。
出産手当金の1日あたりの支給額 = 標準報酬日額(支給開始日の前月以前6か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3
一方、傷病手当金は支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均を用います。
傷病手当金の1日あたりの支給額 = 標準報酬日額(支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3
平均する期間の長さが異なるため、給与の変動があった人では、出産手当金と傷病手当金とで日額に差が生じることがあります。標準報酬月額の平均が17万円で変動がない場合、いずれの計算でも標準報酬日額は5,670円、1日あたりの支給額は3,780円になります。
出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き待期期間の考え方は出産手当金には無い
傷病手当金には連続する3日間の待期期間という要件がありますが、出産手当金には同様の待期期間の要件はありません。出産手当金の対象期間に該当すれば、その範囲内で休んだ日について支給対象になります。両制度の要件や計算方法が異なるため、どちらの制度が優先されるか、差額がいくらになるかは、加入している協会けんぽ・健康保険組合に個別に確認するのが確実です。
健康保険組合の付加給付にも注意
加入している健康保険が協会けんぽではなく健康保険組合の場合、出産手当金・傷病手当金のいずれについても、法定給付に独自の付加給付を上乗せしている組合があります。付加給付の有無や金額は組合ごとに異なり、実際の受給額が本記事の計算額より高くなる場合があるため、詳しくはご加入の健康保険組合に確認してください。
まとめ
傷病手当金だけの支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。