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傷病手当金と休業(補償)給付・労災保険の違い

傷病手当金と、労災保険の休業(補償)給付は、どちらも病気やけがで働けなくなったときの所得保障という点では似ていますが、対象となるケースが異なります。傷病手当金は業務外の病気・けがが対象、休業(補償)給付は業務上の病気・けが(労災)や通勤災害が対象で、両方を同時に受け取ることはできません。この記事では両制度の違いを解説します。

傷病手当金は「業務外」の病気・けがが対象

傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者が、業務外の事由による病気やけがで療養のため働けなくなった場合に支給されます。プライベートでの病気やけがが典型例です。支給要件を満たす場合、待期3日間の後、4日目以降の休業について標準報酬日額の2/3が、通算1年6か月を上限に支給されます。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

休業(補償)給付は「業務上・通勤災害」が対象

一方、仕事中のけがや、仕事が原因の病気(業務災害)、通勤途中の事故によるけが(通勤災害)は、労災保険の休業(補償)給付の対象になります。業務災害の場合は「休業補償給付」、通勤災害の場合は「休業給付」と呼ばれ、労働基準監督署への請求が必要です。労災保険の休業(補償)給付は、一般的には休業4日目から給付基礎日額のおよそ60%相当額に加え、休業特別支給金として20%相当額が支給される制度とされています。正確な内容は労働基準監督署・厚生労働省の案内で確認してください。

両方を同時に受け取ることはできない

同じ休業期間について、傷病手当金と労災保険の休業(補償)給付を重複して受け取ることはできません。業務上か業務外かによって申請先・制度が分かれているため、休業の原因がどちらに該当するかをまず確認する必要があります。判断に迷う場合は、勤務先の担当部署や、加入している健康保険・労働基準監督署に相談してください。

支給額の計算方法は異なる

傷病手当金の支給額は、次の式で計算します。

1日あたりの支給額 = 標準報酬日額(支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3

たとえば標準報酬月額の平均が17万円の場合、標準報酬日額は5,670円、1日あたりの支給額は3,780円になります。労災保険の休業(補償)給付は、標準報酬月額ではなく給付基礎日額(原則として休業直前3か月間の賃金の平均額を基準とした金額)を基準に計算されるため、両制度は計算の基準となる金額そのものが異なります。健康保険組合に加入している場合、傷病手当金の法定給付に独自の付加給付を上乗せする組合があり、実際の受給額は本記事の計算額より高くなることがあります。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

まとめ

  • 傷病手当金は業務外の病気・けが、休業(補償)給付は業務上・通勤災害が対象
  • 両制度を同時に受け取ることはできず、休業の原因によって申請先が分かれる
  • 傷病手当金は標準報酬日額×2/3、待期3日間の後4日目から支給される
  • 休業(補償)給付は給付基礎日額を基準とした別の計算方法によって支給される
  • 業務外の病気・けがによる傷病手当金の支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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