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傷病手当金とは?健康保険の給付制度の基本を解説

傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者が、業務外の病気やけがで働けなくなった場合に受けられる給付制度です。待期3日間の後、4日目以降の休業について標準報酬日額の2/3が、通算1年6か月を上限に支給されます。この記事では、傷病手当金がどのような制度なのか、基本的な仕組みを解説します。

傷病手当金は健康保険の給付制度

傷病手当金は、会社員やパート・アルバイトなどが加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の給付の1つです。業務外の病気やけがで療養が必要になり、仕事に就くことができなくなった被保険者の生活を保障するための制度です。業務上の病気やけが・通勤災害は労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象にはなりません。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

支給額は標準報酬日額の2/3

傷病手当金の支給額は、次の式で計算します。

1日あたりの支給額 = 標準報酬日額(支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3

たとえば標準報酬月額の平均が17万円の場合、標準報酬日額は5,670円(10円未満四捨五入)、1日あたりの支給額は3,780円(1円未満四捨五入)になります。休業した期間について給与の支払いを受けている場合(有給休暇の消化を含む)は、その期間は傷病手当金の対象になりません。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

待期3日間の後、4日目から支給される

傷病手当金は、休み始めてすぐにもらえるわけではありません。仕事を休んだ日が連続して3日間なければ待期期間が成立せず、待期3日間が完成した後、4日目以降の休業について支給対象になります。待期期間中の3日分は支給されません。

支給期間は通算1年6か月

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年1月の法改正により、途中で出勤して支給が中断した期間があっても、同じ傷病で再び休業した場合は支給開始日から通算1年6か月になるまで支給対象になります。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

健康保険組合の付加給付・対象にならないケース

加入している健康保険が健康保険組合の場合、法定給付である傷病手当金に独自に上乗せする「付加給付」制度を設けている組合があります。付加給付の有無・金額は組合によって異なるため、実際の受給額は法定給付の計算額より高くなる場合があります。詳しくはご加入の健康保険組合にご確認ください。なお、国民健康保険の加入者(自営業・フリーランス等)は、原則として傷病手当金の対象外です。お住まいの市区町村が条例で任意給付を定めている場合を除き、実務上の支給実績はほとんどありません。

まとめ

  • 傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者が対象の給付制度である
  • 支給額は標準報酬日額(標準報酬月額の平均÷30)×2/3、待期3日間の後4日目から支給される
  • 支給期間は通算1年6か月、健康保険組合の付加給付により実際の受給額は変わることがある
  • 国民健康保険の加入者は原則として対象外である
  • 自分の場合の支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで、待期期間を含めて試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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