傷病手当金シミュレーター記事一覧

出産手当金・育児休業給付金と傷病手当金の関係

結論から言うと、出産手当金は傷病手当金と同じ健康保険の給付、育児休業給付金は雇用保険の給付で、それぞれ支給要件や財源が異なる別の制度です。この記事では、傷病手当金との関係で誤解しやすいポイントを整理します。

出産手当金は傷病手当金と同じ健康保険の給付

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、給与の支払いを受けられなかった期間に支給される給付です。傷病手当金と同じく健康保険から支給される点が共通しており、支給額の考え方も標準報酬日額を基準にしている点が似ています。

出典: 全国健康保険協会 出産育児一時金・出産手当金|給付と手続き

同じ期間に両方の受給要件を満たす場合の考え方

出産予定日の前後の期間について、出産手当金と傷病手当金の両方の受給要件を満たす状況が生じることがあります。この場合、一般的には出産手当金が優先して支給され、その期間については傷病手当金は支給されないとされています。ただし、傷病手当金の日額のほうが出産手当金の日額より高い場合には、その差額が支給されることがあるとされています。この調整の詳細な取り扱いは個別の状況によって異なるため、正確な内容はご加入の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に確認することをおすすめします。

育児休業給付金は雇用保険の別制度

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に、雇用保険から支給される給付です。財源も支給要件も健康保険の傷病手当金とは異なる制度であり、育児休業を取得している期間は、そもそも傷病手当金の要件である「療養のため労務不能であること」の状態とは別の位置づけになります。育児休業中に別の病気やけがで働けない状態が重なるようなケースの扱いは個別性が高いため、この記事では断定を避け、一般的な整理にとどめます。具体的な状況については、勤務先やハローワーク、加入している健康保険にご確認ください。

傷病手当金の基本を振り返る

傷病手当金は、業務外の病気やけがによる療養で労務不能になった場合に、連続する3日間の待期期間の後、4日目から標準報酬日額の2/3が支給される制度です。出産・育児に関する給付とは支給要件も財源も異なるため、それぞれ別の制度として、対象になる状況を個別に確認しておくことが大切です。

まとめ

  • 出産手当金は傷病手当金と同じ健康保険の給付で、支給額の考え方も標準報酬日額を基準にしている
  • 同一期間に両方の要件を満たす場合、一般的には出産手当金が優先し、傷病手当金の日額が高い場合は差額が支給されるとされている
  • 育児休業給付金は雇用保険の別制度で、財源・支給要件が傷病手当金とは異なる
  • 個別の状況による違いが大きいため、正確な取り扱いはご加入の健康保険・ハローワークに確認する
  • 傷病手当金の支給見込み額をまず知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

    あなたの傷病手当金の見込み額を無料で計算

    支給見込み額を計算する →
    ← コラム一覧支給見込み額を計算する →