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退職・資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けるための要件

結論から言うと、退職などで健康保険の資格を喪失した後も、一定の要件を満たせば傷病手当金の継続給付を受けられます。要件を満たさないまま退職すると、その時点で傷病手当金は打ち切られるため、退職前に条件を確認しておくことが重要です。

資格喪失後の継続給付、2つの要件

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、資格喪失後の継続給付について「資格喪失の日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者又は国民健康保険に加入していた期間を除く)が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます」と説明しています。整理すると、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あること、資格喪失日の前日時点で実際に傷病手当金を受けているか受給の要件を満たしている状態であること、の2点が主な条件です。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

一度回復して働ける状態になると、その後の再支給はない

協会けんぽは続けて「ただし、一旦仕事に就くことできる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません」と注記しています。つまり資格喪失後の継続給付は、退職時点の労務不能な状態がそのまま続くことが前提であり、一度職場に復帰できる状態まで回復した後にぶり返した場合は、継続給付の対象になりません。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金|給付と手続き

退職日に出勤してしまうと要件を満たさなくなることがある

資格喪失日の前日(退職日)に出勤してしまうと、その日は「仕事に就くことができない状態」ではなくなるため、継続給付の要件を満たさなくなる可能性があります。退職前後に有給休暇の消化や引き継ぎのための出社を予定している場合は、退職日の状態が継続給付の要件に影響することがあるため、事前に協会けんぽ支部やご加入の健康保険組合に確認しておくと安心です。

まとめ

  • 資格喪失後の継続給付には、被保険者期間が継続して1年以上あることが必要
  • 資格喪失日の前日時点で、現に傷病手当金を受けているか受けられる状態であることが必要
  • 一度就労可能な状態まで回復すると、その後再び悪化しても継続給付の対象にはならない
  • 退職日に出勤すると要件を満たさなくなる可能性があるため、事前確認が重要
  • 支給される場合の金額は、待期3日間を除いた日数に対し標準報酬日額の2/3で計算される
  • 継続給付の要件を満たす前提での支給見込み額を知りたい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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