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傷病手当金の申請が遅れた場合、時効はある?

結論から言うと、傷病手当金を受け取る権利には時効があります。健康保険法の規定により、保険給付を受ける権利は2年で時効によって消滅するため、申請が遅れるほど、さかのぼって請求できる範囲が狭くなっていきます。

時効は2年、根拠は健康保険法第193条

健康保険法第193条は「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する」と定めています。傷病手当金もこの「保険給付を受ける権利」に含まれるため、請求できる期間は2年間に限られます。

出典: e-Gov法令検索 健康保険法(第193条「時効」)

時効は「休んだ日ごと」に進行するとされる

傷病手当金は、療養のため労務不能であった日ごとに請求権が発生する給付とされているため、時効についても休業した日ごとに、その翌日から起算して2年で進行すると一般的に説明されています。つまり、まとめて数か月分を申請しようとしても、休業開始から2年を過ぎた日の分は時効により請求できなくなる可能性があります。長期間の休職になりそうな場合は、数か月ごとに区切って申請するなど、早めに手続きを進めておくと安心です。

申請が遅れそうなときの考え方

医師の意見書の記入待ちや、会社の証明手続きに時間がかかるなどの理由で申請が遅れることは珍しくありません。ただし、時効の起算点は実際に労務不能であった日を基準に進むため、手続きの遅れをそのまま放置すると、古い期間から順に請求できなくなっていきます。申請書類の準備に時間がかかりそうな場合は、先に協会けんぽ支部やご加入の健康保険組合に相談し、時効までの見通しを確認しておくことをおすすめします。

資格喪失後の継続給付を受けている場合も時効の考え方は同じ

退職後に資格喪失後の継続給付を受けているケースでも、時効の考え方自体は在職中と変わりません。休業した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年で時効が進行するため、退職前後で申請が滞ってしまうと、古い期間から順に時効にかかっていく可能性があります。退職の前後は手続きが重なりやすい時期でもあるため、申請書類の準備を後回しにしないことが大切です。

まとめ

  • 傷病手当金を受け取る権利は、健康保険法第193条により2年で時効消滅する
  • 時効は休業した日ごとに、その翌日から起算して進行するとされる
  • 申請が遅れると、古い期間から順に請求できなくなる可能性がある
  • 長期の休職では、数か月ごとに区切って申請するなど早めの手続きが安心
  • 支給される場合の金額は、待期3日間を除いた日数に対し標準報酬日額の2/3で計算される
  • 申請を検討している期間の支給見込み額を先に確認したい方は、傷病手当金シミュレーターで試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は標準報酬月額の等級区分・給与の支払い状況・休業期間の実績等により、全国健康保険協会(協会けんぽ)またはご加入の健康保険組合の決定額と異なる場合があります。健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする独自の付加給付制度があり、実際の受給額が本計算より高くなる場合があります。国民健康保険の加入者は原則として傷病手当金の対象外です(自治体の条例による任意給付を除く)。最新の制度内容は全国健康保険協会・ご加入の健康保険組合にご確認ください。

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